■■ 仕事でマレーシアに滞在する

 

■■ 就労ビザを持つ人の配偶者・子供

 

■■ マレーシア人との国際結婚

■■ マレーシア人の配偶者ビザを持つ人の就労

各種ビザ関連情報1

 

マレーシアで働くには、駐在員でも自営業でも「会社に雇われる」という形で会社から就労ビザを取ってもらう必要があります。

 

会社にはENTERPRISE,SENDIRIHAN BERHAD、BERHADの3種類ありますが、日本人がビザを取得するには(単純作業の外国人労働者の場合はまた別です)会社は最低でもSDH.BHDであることが必要条件となります。

必要な資本金額は出資者がマレーシア人なのか外国人なのかによって異なっています。

100パーセントマレーシア人の会社であれば資本金15万RMで外国人を雇えますが100パーセント外資であれば最低25万RMは必要です

(現在外国人が新規に会社を設立し就労ビザを取るためにはには最低50万リンギットの資本金が必要であると言われています。以前取ったビザの更新時にも増資を求められます。)

資本金額により外国人枠というものが決まり、たくさんの外国人を雇うためには資本金を増やす必要がでてきます。

また業種によっては外国人がビザを取る前に会社がその分野で政府のライセンスを取得していることも必要になってくる場合があり、そのような場合には更に資本金を増やすことプラスマレーシア人のパートナーを見つけることを求められたりするようです。最近はいろいろな業種でWRTというライセンス取得を求められることが多くなっているそうです。その場合の最低資本金は100万RMだそうです。

 

また条件を満たさなければいけないのは会社だけではなく、会社に雇われビザを貰う個人の側も同様です。一般に言われているのは、学校を出たばかりで仕事との経験がない人や学歴が足りない(原則大卒であることが求められる)人にはビザはおりない、ということです。ただし会社に出資するなどして管理職につく場合はまた違うようです。27歳までの人と27歳以上の人でビザ取得に必要な条件が違うように年齢的なものもあるようです。

マレーシアでの職探しを手伝ってくれる会社JACで働く友人の話では「外国人枠さえ取れていれば中卒に人でもビザが取れている。」ということですので、会社の業務内容その他ケースバイケースなのかもしれませんね。

 

一般には会社が使っているエージェントを通してビザを取りますがきちんと条件を満たしていれば個人でイミグレに行きビザを取ることも可能だそうです。ただ最初に就労ビザをとる場合、手続き的には外国人枠を取るDP10、就労ビザを取るDP11という2段階の手続きが必要になり、このあたりはちょっと素人にはたいへんです。最初から冒険をせずに、初回は経験のあるエージェントに依頼し、次回の更新のときは自分でイミグレに行ってみるというのがいいかもしれません。

 

 

会社から労働ビザを取ってもらった人の家族(配偶者と子供)もビザを取得できます。会社からレターが必要ですので、単身赴任とか長期出張扱いのご主人を持つ場合は会社の方針でサポートが受けられず、その結果ビザも申請できない例もあるようです。

子供は学校に通う年齢になった時点で学生ビザを取得することになります。ローカルの学校の場合、学生ビザを取得していないと6年時のUPSRなどの統一試験の受験資格がもらえないと聞いています。

普通は労働ビザを取ってもらった同じエージェントを使ってビザを取ってもらうことが多いようですが、書類さえそろえば個人での申請も可能です。

就労ビザを持つ方の配偶者の就労ですが、以前は配偶者ビザのままでは働くことはできず、就労ビザを取る必要がありましたが、最近は許可さえもらえれば就労ビザを取らずに働けるようになっているようです。もちろん会社から就労ビザをサポートしてもらってバリバリ働くことも」もちろん可能です。

 

マレーシア人と結婚したからと言って自動的にマレーシアに住む権利が与えられるわけではありません。

永住権・市民権の取得はなかなか難しいそうです。それまでは定期的にイミグレに出向き配偶者ビザ(これもsocial visit passの延長という形になります)を取得しなくてはいけません。イミグレへは必ずマレーシア人配偶者といっしょに行くことが必要で、夫婦仲が悪くなり結婚相手の協力が得られなくなると滞在するためのビザが取れなくなりマレーシアから出なくてはいけなくなる場合もでてくるそうなです。結婚=それだけマレーシアに滞在できるということにはならないので国際結婚をお考えの方はお気をつけください。

 

 

日本の場合日本人と結婚して滞在ビザを取得した外国人は、就労ビザを取得することなく好きな職業につくことができます。でもマレーシアではそこまでの自由はないようです。

 

以前はスパウスプログラムというものがあり、マレーシア人の配偶者のための特別な就労ビザを取る必要がありましたが、最近はまず配偶者のためのソーシャルビジットパスを取り、雇い主である会社との契約書を提出して許可をもらうことで就労ビザを取らずに働けるようになっているそうです。

 

マレーシアにはJAC他、就職先を紹介してくれる会社がいくつかありますが、マレーシア人の配偶者に対する需要はかなりあるようです。就職希望の方は直接就職斡旋会社にお尋ねください。(Jスポなどの無料情報誌に宣伝が載っています)

■■ 観光ビザで入国

 

 

一般によく使われる「観光ビザで入国」というのは正確には正しくない表現のようです。

日本人が観光目的でマレーシア入国する際には事前にビザを取得を義務づけられていません。空港のイミグレでパスポートにスタンプをおしてもらうだけでOK。このスタンプに入国の日付とともに手書きでマレーシア滞在が許可される有効期限の日付が入っています。空路で入国の場合は3ヶ月、陸路で入国の場合はそれより短くなるようです。3ヶ月が過ぎる前に一旦マレーシアから出国し、また戻ってくることも可能です。

ただし何度も繰り返しているとだんだんと許可される滞在期間が短くなり、最終的には入国を拒否されるようになってしまいますのでお気をつけください。

 

 

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